PCBは2027年までに全廃しなければなりません。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性・不燃性の特性によりトランス、コンデンサといった電気機器に広く使用されていましたが、昭和43年カネミ油症事件が発生するなど公害問題となり、その毒性が社会問題化し昭和47年以降その製造が中止されました。
PCB廃棄物は長期にわたり処分がなされず、事業者において保管が続けられてきましたが、国は平成13年にPCB特措法を制定し、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)がその処理事業を行うことになりました。
一方、昭和47年以降に製造され、PCBを使用していないとする電気機器等に、数十ppm 程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの(微量PCB廃棄物)が存在することが、平成14年7月に判明しました。
微量PCB廃棄物の処理については、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定(無害化処理認定制度)が実施されており、主として焼却による無害化処理が認定され整備が進められています。
PCB特措法: 保管状況の届出や一定期間内(平成39年3月31日まで)の処分を義務付け。
JESCO: PCB廃棄物処理事業を行う政府全額出資の特殊会社。
全国5箇所で拠点的広域処理を推進。
無害化処理認定制度:
平成21年11月の廃棄物処理法の省令改正等で規定された制度。高度な技術を用いた無害化処理について、無害化処理の内容の基準、無害化処理を行い又は行おうとする者の基準および無害化処理の用に供する施設の基準に適合することを審査した上で環境大臣が認定するもの。
写真廃液から銀の回収がスタート。産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬を全国9か所の営業拠点を中心に営業展開。
PCB廃棄物の運搬においては、高度な知識と技術と、長年培った産業廃棄物の収集運搬のノウハウを基に、JESCO東京事業所及び北海道事業所への入門許可証を取得。
PCB廃棄物を収集・運搬するためには、次の基準を満たさなければならない。
①PCB廃棄物の収集運搬許可を取得
②PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン遵守
③専用の運搬容器(漏れ防止型金属容器、漏れ防止型金属トレイなど)
④運搬車ごとに運行状況を把握(GPSなど)
⑤保険金額3億円を下限とする損害賠償保険
①関東甲信越・近畿地方を中心に運搬許可取得済み。
※当社は、JESCO東京事業所への入門許可取得第1号企業です。
②作業従事者に対しPCB廃棄物の取扱いに関する教育訓練を実施
③漏れ防止型金属容器(4個)、漏れ防止型金属トレイ(中型6個、小型6個)、大型PCB用漏れ防止型金属トレイ(1個)
④、⑤JESCOの入門許可要件に適合するために必須
PCB廃棄物専用の運搬容器
GPSシステムによりPCB廃棄物収集運搬車両の運行を管理します。
当社は小型特殊車両(2.3tバン型車・クレーン付)及び小型運搬容器を導入しており、小口巡回回収が可能です。
※広い作業スペース不要、迅速な積込作業、荷役車両不要
2.3tバン型車(クレーン付)により少量保管事業者、及び周辺道路が狭小の保管事業者への対応が可能です。
漏えいもしくは漏えいのおそれがある場合、または機器に破損等がある場合、
手順が追加・変更になることがあるため別途検討を要します。
※工法については受入体制を踏まえて要検討
現在、保管中の機器で型式、製造者等の情報が不明な機器も保管容器から取り出し銘板を確認致します。
特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物)の適切な保管方法として、保管容器(トレイ)等の製作も取り扱いしております。
長年培ってきた産業廃棄物の収集運搬・処分のノウハウを活かし、お客様の事業活動発展のため、廃棄物の再資源化、無害化など、あらゆる産業界の多様なニーズにお応えしてまいります。