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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(
廃棄物処理法)
委託契約書とは何ですか?
産業廃棄物の処理を他者に委託する時は、書面による契約の締結が必要となります。廃棄物の種類、発生量、処理方法など廃棄物処理法で定められた内容を明記しなければなりません。廃棄物処理法では、書面による締結が義務づけられているため、契約書が無い状態で処理を委託すると、委託基準違反となり3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
処理を委託する際に収集運搬業者と処分業者が違う場合は収集運搬業者との契約だけでいいですか?
排出事業者は委託する業者が収集運搬と処分業者でそれぞれ違う場合は、必ずそれぞれ異なる業者と2者間での契約を締結する必要があります。ただし、収集運搬・処分ともに同一の業者へ委託する場合は、1本の契約書にまとめても差し支えありません。
排出事業場が複数ある場合の契約はどうなりますか?
排出事業場毎に締結するのが一般的ですが、一つの契約に複数の事業場を列記したり事業場一覧を別紙で添付することでも対応することができます。
マニフェストとは何ですか?
廃棄物が適正に処理されているかを確認する為の伝票であり、廃棄物とともに、その伝票を収集運搬業者や処分業者に受け渡していくことで、処理の流れを確認することができます。
マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストがあります。
電子マニフェストとは何ですか?
マニフェストを電子化し、情報処理センターを介したネットワークを利用することで、廃棄物の引取から最終処分までの流れを排出事業者・処理業者それぞれが確認できる仕組みです。法律で定められている「産業廃棄物管理票交付等状況報告」が不要となる、マニフェストの保存が不要になる等のメリットがあります。
マニフェストを使用しないで廃棄物を委託するとどうなりますか?
法律で定められた一部の例外を除き、すべての産業廃棄物の処理の委託にマニフェストの使用が義務付けられている為、使用しなかった場合は廃掃法違反に該当し、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
産業廃棄物をリサイクルする場合はマニフェストの使用は必要ですか?
リサイクルするものでも、産業廃棄物に変わりない為、マニフェストを使用する必要があります。
委託契約書やマニフェストはそれぞれ保存が必要ですか?
委託契約書:契約終了の日から5年間の保存義務があります。
マニフェスト:送付を受けた日もしくは送付した日から5年間の保存義務があります。
有価物とは何ですか?
有価物とは価値があるものとして有償で売却できるものを指します。有価物は廃棄物ではないので廃棄物処理法の適用外となります。
産業廃棄物の搬入についての「事前協議制度」とは何ですか?
産業廃棄物を都道府県を超えて処分施設に搬入する場合には、自治体によって届出・協議等を行う必要があります。
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