産業廃棄物の処理方法を基礎から解説!

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松田産業株式会社

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「産業廃棄物の処理方法がよく分からない」とお悩みではありませんか? 産業廃棄物の処理方法は法律で厳しく定められており、排出事業者には適正に処理する義務があります。違反すれば法的な責任を問われる可能性があるため、正しい処理方法を理解することが不可欠です。また、適切な分別や保管ができていない場合、大きな事故につながる恐れもあります。会社の安全性や信頼を守るためにも、正しい処理方法を把握することが重要です。

本記事では、産業廃棄物の処理方法について基礎から詳しく解説し、処理の流れや対策すべき点についても詳しくご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。

目次

産業廃棄物とは?

廃棄物を適切に処理するためには、正しい分類を理解することが必要です。廃棄物は大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類があります。産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物であり、法令で定められた20種類が該当します。それ以外の廃棄物は、一般廃棄物に分類されます。

産業廃棄物の種類とは

産業廃棄物には、以下の20種類が該当します。これらは、「あらゆる事業活動に伴うもの」、「特定の事業活動から排出されるもの」、そして「これらを処分するために処理したもの」の3つに分類されます。

あらゆる事業活動にともなうもの 1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん
特定の事業活動から排出されるもの 13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動植物性残さ
17.動物系固形不要物
18.動物のふん尿
19.動物の死体
法令第13号廃棄物
上記を処分するために処理したもの
20.1〜19の産業廃棄物を処分するために処理したもの。具体的には、コンクリート固形化物など。
参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条の4
   廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条


また、爆発性、毒性、感染性などの理由により政令で定められた廃棄物には、特別な管理が必要です。産業廃棄物の中で特別な管理が必要なものは「特別管理産業廃棄物」、一般廃棄物の中で特別な管理が必要なものは「特別管理一般廃棄物」として扱われます。具体的な例を見てみましょう。
特別管理一般廃棄物 PCB使用部品
廃水銀
ばいじん
ばいじん、燃え殻、汚泥
感染性一般廃棄物
特別管理産業廃棄物 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)
廃酸(pH2.0 以下)
廃アルカリ(pH12.5 以上)
感染性産業廃棄物
特定有害産業廃棄物(内訳は以下の環境省のホームページをご確認ください。)

詳細については、環境省のホームページをご参照ください。
参考:特別管理廃棄物規制の概要

また、廃棄物の処理方法に関する詳細は、環境省の「廃棄物等の処理」にて確認しましょう。
法令や制度、施策に関する情報が網羅されています。


産業廃棄物の処理における4つの流れ

産業廃棄物の処理は、以下の4つの工程で行われます。

分別・保管・排出
収集運搬(積替保管)
中間処理
最終処分

それぞれの工程について詳しく見てみましょう。

分別・保管・排出

産業廃棄物が発生した場合、排出事業者は正しく分別し、適切に保管しなければなりません。分別された産業廃棄物は、排出するまでの間、法令で定められた保管基準に則って管理します。

産業廃棄物の収集から最終処分までの過程は、外部の企業に委託することが一般的です。委託する際には、委託先との間で産業廃棄物処理委託契約書を締結する必要があります。産業廃棄物処理委託契約書の内容を正しく理解せずに取り交わし、委託業者の処分能力や事業範囲を超えて処理を依頼した場合、罰金や懲役といった罰則が科される恐れがあります。適正に契約書を取り交わすための注意点については、下記の資料で解説しています。
関連資料:産廃契約書基本解説

また、排出事業者は委託する廃棄物の適正処理のために、その性状や注意事項などの情報を処理業者に提供しなければなりません。排出事業者が廃棄物の性状や注意事項などの情報を記載し、処理業者に提供するためのツールとして、環境省が作成した廃棄物データシート(WDS)があり、作成が強く推奨されています。詳しい解説は下記の資料に掲載されています。
関連資料:WDSの重要性と記載のポイント

産業廃棄物を委託先に引き渡す際には、契約内容に基づいて「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を交付する必要があります。マニフェストとは、産業廃棄物の運搬や処分状況を明示するものです。

排出事業者は、マニフェストを交付してから90日以内(特別管理産業廃棄物を処理する場合は60日以内)に、産業廃棄物の中間処理が終了したことを確認する必要があります。
関連資料:マニフェスト徹底解説


収集運搬(積替保管)

排出事業者から出た産業廃棄物は、中間処理施設や最終処分場へ運搬されます。自社で収集運搬する場合は、産業廃棄物の飛散や流出、悪臭、騒音、振動によって周辺住民に迷惑をかけないよう注意しましょう。

また、通常は排出事業者から中間処理施設や最終処分場へ直接廃棄物を持ち込むことが一般的ですが、保管施設で一時保管するケースもあります。これを「積替保管」と呼びます。

廃棄物が少量の場合、車両のスペースが余った状態で運行することになり、運搬効率が低下しコストが上がってしまいます。積替保管を利用すれば無駄なコストを抑えられ、効率的に廃棄物を運搬できるというメリットがあります。

中間処理

中間処理とは、最終処分の前に行われる処理です。具体的には、中和や脱水、破砕、焼却などの作業を通じて廃棄物の減量化を図ります。これによって、最終処分場で埋め立てる量を減らすことが可能になります。

最終処分

中間処理された廃棄物は、最終処分場で埋め立てられるほか、再利用可能な産業廃棄物については「再生」が行われる場合もあります。

再生とは、端的に言うと「リサイクル」のことです。元々の性質を活かして別の製品の原材料に使用したり、固形燃料化して活用したりします。

なお、松田産業では廃棄物の収集運搬から処分まで一貫したサービスを提供しております。資源循環ネットワークを駆使して、コスト削減から再資源化までご提案可能です。詳しくは、環境事業のページをご覧ください。

産業廃棄物の処理における事業者ごとの役割

産業廃棄物の処理には、事業者ごとにそれぞれの役割があります。それぞれがその役割を全うすることで、安全かつ適切に廃棄物を処理できます。産業廃棄物の処理方法を理解するためにも、以下の三者の役割を把握しましょう。

・排出事業者
・収集運搬業者
・処分業者

排出事業者

排出事業者の役割は、自らが排出した産業廃棄物を適正に分別し、保管することです。ただし、保管後に産業廃棄物を業者に引き渡した場合も、その後適正に最終処分されたかを確認することが必要です。

産業廃棄物を業者に引き渡す場合、委託する前に正しく対応できている企業かどうかを確認するために、松田産業が作成した「産業廃棄物処理委託チェックリスト」をご活用ください。このチェックリストには、産業廃棄物を委託する前に確認すべきポイントがまとめられています。

参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条

収集運搬業者

収集運搬業者の役割は、排出事業者が排出した産業廃棄物を処理施設まで運ぶことです。

なお、収集運搬ができるのは、都道府県から産業廃棄物収集運搬許可を取得した業者に限られます。また、都道府県をまたいで運搬する場合は、収集運搬する積載地と処分地の各都道府県における許可が求められます。無許可の業者に委託した場合、排出事業者も罪に問われるため、契約前に必ず確認しましょう。

処分業者

処分業者の役割は、収集運搬された産業廃棄物を適正に処理することです。処分業者は、主に中間処理、再生(リサイクル)、最終処分の3つを行います。

中間処理とは、前述のとおり最終処分の前に行われる処理であり、中和や脱水、破砕、焼却などの作業を通じて廃棄物を減量化することにより、最終処分場で埋め立てる量を減らすことが可能になります。

産業廃棄物を埋め立てる土地には限りがあるため、無限に埋められるものではありません。もし中間処理を行わずに直接埋め立ててしまうと、産業廃棄物で溢れかえってしまいます。したがって、中間処理は環境への影響を最小限に抑えるためにも重要な工程と言えます。

対策をしておくべきこと

産業廃棄物の処理には、さまざまな危険が伴います。事前の対策を講じることで事故を未然に防げるケースは多くありますので、入念な対策をしておきましょう。ここでは、産業廃棄物の処理において対策しておくべきことを掘り下げます。

事故

産業廃棄物の中には危険物も含まれており、大きな事故につながる事例も少なくありません。令和4年の産業廃棄物処理業における死傷者数は1,524人です。産業廃棄物の処理によって発生する事故の状況には、例えば以下のような例があります。

1.汚泥に混入していたマグネシウムが水分と反応し、火災を引き起こした。
廃棄依頼をした汚泥の中にマグネシウム粉が混入していたため、
泥の水分と反応し、火災につながってしまった。

2.廃アルカリを中和していたところ、突然ガスが発生し、作業員が避難した。
原因を調査した結果、廃液にシアン化合物が混入していたことが明らかになった。

3.荷下ろし作業の立会中、目の痛みを感じたが、我慢して作業を続けた。
作業終了後に眼科を受診した結果、角膜損傷と診断された。

また、詳細な事故事例については、松田産業の「廃棄物処理前に確認!廃棄物処理時の過去事故事例まとめ」にも紹介しています事例に加えて、注意すべきポイントも記載されていますので、産業廃棄物について学びたい方や今後の安全対策に活用したい方におすすめの資料です。

BCP策定

BCP(事業継続計画)とは、自然災害や大火災、テロなどの緊急事態が発生した際に、企業の損害を抑えつつ、早期復旧を可能にするための取り組みや計画のことです。

緊急事態は予測不可能なため、BCPの準備が整っていない場合、復旧には大幅な時間やコストがかかることがあります。さらに、大災害などによって自社の生産ラインにトラブルが発生すると、取引先にも影響を及ぼすことになります。

BCPを策定し、緊急事態に適切な対応を取ることで、損害を最小限に抑えることができます。これにより、企業としての信頼性が高まり、事業拡大のチャンスにつながることもあります。

松田産業の「もしもの時に…BCP策定のススメ」には、BCP策定のポイントや製造現場で意識すべき事項がまとめられています。自社の取り組み状況をセルフチェックできるリストも含まれているので、ぜひご覧ください。また、産業廃棄物処理を委託できる業者をお探しの方にもおすすめです。

参考:1.1 BCP(事業継続計画)とは| 中小企業庁

まとめ

産業廃棄物はそれぞれ処理方法が異なるため、自社で排出する廃棄物が正しく処理されているか確認することが重要です。記事内で紹介している松田産業の資料を活用することで、排出事業者としての適切な対応が明確になるでしょう。

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松田産業では、産業廃棄物の収集運搬から最終処分まで一貫した、幅広いご提案が可能です。自社の産業廃棄物の処理方法が分からない方や、他の業者では対応が難しくお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。